獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程第9条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、特別奨学金の貸与を取り止めることができる。(1)退学(2)除籍(3)特別奨学金貸与申請者が申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより特別奨学生となったことが判明したとき(4)獨協医科大学学則第46条に定める懲戒処分を受けたとき(5)その他特別奨学生として相応しくない事由が生じたとき(特別奨学金の返還)第10条 特別奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由の生じた日から1月以内に貸与を受けた特別奨学金の全額又は一部を大学が指定する銀行口座への振込みにより返還しなければならない。(1)前条の事由が発生したとき(2)看護学部を卒業し、本学病院のいずれにも看護職として従事しないとき(3)看護学部を卒業し、本学病院のいずれかに看護職として従事した期間が奨学金貸与期間に満たずに離職するとき(4)本学病院の看護師採用試験において不合格となった場合2 特別奨学生又は特別奨学生であった者は、正当な理由がなく、前項に基づく返還金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの遅延元金に対し、年10%の割合で遅延利息を支払うものとする。(特別奨学金の返還猶予)第11条 学長は、特別奨学生であった者が、災害、病気、進学その他やむを得ない理由により、看護学部卒業後引き続いて本学病院に従事することが困難であると認められる場合は、その事由が継続する期間に限り、特別奨学金の返還を猶予することができる。ただし、返還猶予は、猶予後において本学病院のいずれかに看護職として従事することを条件とする。2 前項の定めにより、特別奨学金の返還猶予を受けようとする者は、特別奨学金返還猶予願(別記様式第5号)を学長に提出し、承認を受けなければならない。(特別奨学金の返還免除)第12条 学長は、特別奨学生が看護学部を卒業後、本学病院のいずれかに看護職として従事した場合には、従事期間1年につき、1年間分の特別奨学金の返-…129…-

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