獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程(趣旨)第1条 この細則は、獨協医科大学看護学部特別奨学金貸与規程(以下「特別奨学金規程」という。)第14条の規定に基づき、獨協医科大学看護学部特別奨学金(以下「特別奨学金」という。)の貸与手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。(異動届)第2条 特別奨学生又は特別奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届(別記様式第8号)を看護学部長経由で学長に提出するものとする。(1)連帯保証人を変更したとき(2)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき2 特別奨学生であった者が、特別奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、特別奨学生死亡届(別記様式第9号)に除籍謄本を添えて速やかに看護学部長経由で、学長に提出しなければならない。(特別奨学金返還台帳)第3条 看護学部においては、特別奨学金の返還債務を把握するため、特別奨学金返還台帳(別記様式第10号)を作成するものとする。(特別奨学金の返還猶予願出)第4条 特別奨学生であった者が、特別奨学金貸与規程第11条により特別奨学金の返還猶予を受けようとするときは、災害の場合にあっては市町村長又は消防署長の発行する罹災証明証を、傷病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその事実を明らかにする証明書又は疎明書を特別奨学金返還猶予願(別記様式第5号)に添付の上、願い出なければならない。(特別奨学金返還の督促)第5条 学長は、特別奨学生であった者が、特別奨学金貸与規程第10条に該当し、指定期日までに返還金の納入がなかったときは、督促状(別記様式第11号)を発行するものとする。(特別奨学金返還完了通知)第6条 学長は、特別奨学金に係る返還債務の全額の返還が完了したときは、-…131…-平成30年8月1日制定獨協医科大学看護学部特別奨学金貸与規程施行細則

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