獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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 最終改正 令和…3年12月1日(目的)第1条 この細則は、獨協医科大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、看護学部における表彰の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。(表彰の名称)第2条 表彰には、次の各号に定める名称を用いる。(1)規程第2条第1号に係る表彰は、学長賞とする。(2)規程第2条第2号に係る表彰は、学友会功労賞とする。(3)規程第2条第3号に係る表彰は、成績優秀賞とする。(表彰の基準及び人数)第3条 表彰の基準及び人数は、次の各号のとおりとする。(1)学長賞は、在学中の学業及び行いが特に優れた者1名とする。(2…)学友会功労賞は、看護学部学友会功労賞推薦内規に基づいて推薦された者とする。(3)成績優秀賞は、前年度の履修科目の成績上位者3名程度とする。(4…)規程第2条第4号に該当する者は、当該学年担任その他関係者の推薦によるものとする。(表彰の内容)第4条 表彰の内容は、次の各号のとおりとする。(1)学長賞は、表彰状及び5万円相当の記念品とする。(2)学友会功労賞は、表彰状及び3万円相当の記念品とする。(3)成績優秀賞は、表彰状及び1万円相当の記念品とする。(4)規程第2条第4号に係る表彰は、前号に準ずるものとする。(表彰の欠格事項)第5条 学則第46条第2項に定める停学の懲戒処分を受けた者は、原則として規程第2条第1号、第2号及び第3号の対象者としないものとする。(細則の改廃)第6条 この細則の改廃は、看護学部教授会及び学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。-…136…-平成20年4月1日制定獨協医科大学学生表彰規程施行細則(看護学部)

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