獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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規程本基本方針は、獨協医科大学に在籍する全ての学生(医学部、看護学部、大学院医学研究科、大学院看護学研究科)のうち、障がいのある学生に関わる修学支援について定めるものとする。Ⅰ.基本方針の趣旨獨協医科大学(以下「本学」という。)は、本学に在籍する障がいのある学生が、障がいのない学生と等しい条件のもとで、学生生活が送れるように修学支援を行うことに積極的に取り組むものとする。障がいのある学生とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他に心身の機能に障がいがあるため、長期にわたり授業又は学生生活に相当な制限を受ける学生であり、本人が修学支援を希望し、かつ本学がその必要性を認めた学生をいう。Ⅱ.基本原則1.不当な差別的取扱いの排除本学では、障がいのある学生に対する差別的取扱いにより、学生の持つ権利・利益を侵すことを禁止する。ここで言う、差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がいのある学生を不利に扱うことである。また、ここで言う正当な理由とは、学生と本学の権利・利益及び教育の目的・内容の維持等の観点から、具体的な状況に応じて総合的・客観的に判断されるものとする。2.社会的障壁の除去及び合理的配慮の提供(1)…社会的障壁とは、障がいのある学生にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような事物(利用しにくい設備など)、制度、慣行(障がいの学生の存在を意識していない慣習、文化など)、観念(障がいに対する偏見など)、あらゆる一切のものを指す。(2)…障がいのある学生から、社会的障壁の除去を必要としている意思の表明があった場合、当該学生の権利、利益を侵害することの無いよう、障がいの状態に応じ、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配-…163…-獨協医科大学障がいのある学生に対する修学支援に関する基本方針

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