獨協医科大学看護学部 令和4年度学生生活のしおり ver2
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慮をするように努める。(3)…合理的配慮とは、障がいのある学生が、障がいのない学生と等しく「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいのある学生に対し、その状況に応じて教育を受ける場合に個別に必要とされるものである。この合理的配慮の提供については、当該学生の要望に基づいて行う。ただし、本学における体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないものとする。(4)…入学者選抜において障がいに基づき差別することがないよう、本学の修学に本質的に必要な能力・適性等について、障がいのない学生と公平に判定するための機会を提供することを原則とする。(5)…入学後、個々の学生の障がいの状態・特性等に応じて、学生が得られる機会への平等な参加を保障するよう配慮し、参加については合理的配慮を行うものとするが、本学のディプロマポリシー及び各学年の進級(卒業)判定基準を変えることはしない。(6)…個々の障がいのある学生に対する合理的配慮を行うため、事前の環境改善措置(施設等のバリアフリー化、必要な人材の配置、情報の発信等)に努めることとする。Ⅲ.修学支援について1.…上記、基本原則のもとに、障がいのある学生一人ひとりの修学支援の要望に基づき、本学の関係部署が緊密に連携・協力して個別対応を行う。2.…支援に関する事務は、医学部においては学務部学生課、看護学部においては看護学部事務室庶務学生課、大学院医学研究科においては学務部教務課、大学院看護学研究科においては看護学部事務室看護教務課において行う。Ⅳ.附 則この指針は、令和…2…年3月1日から施行する。-…164…-

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