獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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ことが必要と認められる場合は、看護学部長は、その都度、授業等を打ち切り、臨時休講の措置をとることができる。(学外実習の取扱い)第3条 学外実習の取扱いは、原則として前条各項に準ずるものとする。この場合における実習の打切りについては、各科目責任者が看護学部長と協議して判断するものとする。(補講・再試験の実施)第4条 第2条各項により、授業等が休講若しくは打切りとなった場合は、看護学部長は、当該授業等に係る補講・再試験の実施等事後の対応措置について速やかに学生に通知しなければならない。(救済措置)第5条 第2条第2項に規定する臨時休講の措置が講じられなかった場合において、学生が運行を停止した交通機関が発行する「運休証明書」、「遅刻証明書」等を提示した場合は、当該学生が不利益を被らないよう配慮するものとする。(規程の改廃)第6条 この規程の改廃は、看護学部教授会の議を経て、学長が決定する。-…114…-

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