獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程最終改正 平成27年4月1日(目的)第1条 この規程は、獨協医科大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の遵守すべき事項について定めることを目的とする。(保証人及び副保証人)第2条 学生は、その身元を保証するため保証人及び副保証人を立てなければならない。2 保証人は、父母又はこれに代わる者で、独立の生計を営み保証人として責務を果たすことのできる者とする。3 副保証人は、保証人と別生計で原則として近県に居住し容易に連絡のつく者とする。4 学生は、保証人及び副保証人に異動があったときは、変更届を速やかに医学部にあっては学務部学生課、看護学部にあっては看護学部事務室庶務学生課(以下「当該学部学生担当課」という。)に提出しなければならない。(在学誓書)第3条 学生は、入学の際に本人及び保証人が署名押印した在学誓書を提出し、これを守らなければならない。(品位の保持及び学内環境の保全)第4条 学生は、常に学生としての品位を保ち礼儀正しくするほか、学内における環境及び秩序の維持向上に努めなければならない。(学生証)第5条 学生は、入学の際に当該学部学生担当課で学生証の交付を受けるものとする。2 学生証を破損又は紛失したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。3 再交付を受けようとするときは、別に定める手数料を納入するものとする。4 学生証の記載事項に異動が生じたときは、直ちに届け出て訂正を受けなけ-…115…-昭和50年4月1日制定獨協医科大学学生生活に関する規程

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