獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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ればならない。5 学生証の有効期間は、卒業日までとする。6 学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。7 学生は、卒業、修了、退学、除籍等により学籍を離れたときは、直ちに学生証を当該学部学生担当課へ返納しなければならない。(学生証の着用)第6条 学生は、大学及び病院内において学生証を見やすい位置に着用しなければならない。2 学生証を着用していない学生は、受験、図書の貸出及び厚生施設の利用ができないほか、諸証明書の交付などを受けられない。(住所及び身上の異動)第7条 学生は、入学の際に住所届を当該学部学生担当課へ提出しなければならない。2 住所を変更したときは、直ちに変更届を提出しなければならない。3 学生は身上に異動があったときは、直ちに異動届を提出しなければならない。(学友会及び課外活動)第8条 学則第54条の規定により、学生は入学と同時に当該学部の学友会の会員となる。2 当該学部の学友会に関する事項は、別に定める。(集会)第9条 学生が学内において集会しようとするときは、その責任者は開催日の3日前までに当該学部の学生部長(以下、「当該学生部長」という。)の承認を受けるものとする。(政治活動及び宣教活動)第10条 学生は、学内において政治活動及び宣教活動を行ってはならない。(学内施設の利用)第11条 学生が学内の施設を利用しようとするときは、使用願を提出し許可を受けるものとする。(掲示、印刷物配布及び寄付募集等)第12条 学生が学内で掲示しようとするときは、責任者名を記した掲示等をあらかじめ呈示し、当該学生部長の承認印を受けその指示に従い所定の掲示板等に掲示しなければならない。-…116…-

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