獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
127/212

規程最終改正 平成27年4月1日(目的)第1条 ここの規程は、獨協医科大学学則第45条第2項の規定に基づき、学生の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。(表彰の対象)第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生を対象とする。(1)在学中の学業及び行いが特に優秀であった者(2)課外活動の発展に特に寄与した者(3)医学部においては、第2学年から第6学年の学生、看護学部においては、第2学年から第4学年で、それぞれ前学年度の学業及び行いが特に優秀であった者(4)その他特別な篤行のあった者(表彰の時期及び方法)第3条 表彰の時期は、次の各号のとおりとする。(1)前条第1号及び第2号に該当する者は、卒業式当日に表彰する。(2)前条第3号に該当する者は、当該学年度の初めに表彰する。(3)前条第4号に該当する者は、原則としてその都度表彰する。2 表彰は、表彰状の授与及び記念品の贈呈その他の方法によるものとする。(表彰者の推薦)第4条 第2条に該当する者があるときは、次の各号のとおりとする。(1)医学部においては、医学部学生部長は、医学部教務部長から提出された学業成績及び当該学年担任若しくは医学部学友会総務部長から提出された人物評価、又は関係者の推薦に基づき、医学部学生生活委員会で審査を行い、表彰に値すると認めた候補者を学長に推薦する。(2)看護学部においては、看護学部学生部長は、看護学部教務部長から提出された学業成績及び当該学年担任若しくは看護学部学友会総務部長から提出された人物評価、又は関係者の推薦に基づき看護学部学生生活委員会で審査を行い、表彰に値すると認めた候補者を学長に推薦する。-…119…-昭和49年10月14日制定獨協医科大学学生表彰規程

元のページ  ../index.html#127

このブックを見る