獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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(表彰者の決定)第5条 学長は、当該学部教授会の議を経て、表彰者を決定する。(表彰者の公表)第6条 表彰者が決定したときは、学内に公表するものとする。(補則)第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関する必要な事項は、別に定める。(事務)第8条 表彰に関する事務は、医学部では学務部学生課、看護学部では看護学部事務室庶務学生課が行う。(規程の改廃)第9条 この規程の改廃は、当該学部教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が決定する。-…120…-

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