獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
132/212

第10条 懲戒処分の告知は、学長が、本人に対して行うとともに、保証人に対して文書にて行う。2 懲戒処分の発効日は、それぞれの教授会の議を経て学長が決定する。(公示)第11条 懲戒処分を行った場合は、別に定める様式により学内に公示する。(懲戒処分に関する記録)第12条 懲戒処分内容は、学生調書及び学籍簿に記録するものとする。(助産学専攻科生への準用)第13条 この規程は、助産学専攻科に在籍する学生に準用する。(事務)第14条 この規程に関する事務は、医学部及び医学研究科については学務部が行い、看護学部、看護学研究科及び助産学専攻科については看護学部事務室が行う。(規程の改廃)第15条 この規程の改廃は、それぞれの教授会及び学長諮問会議の議を経て学長が決定する。-…124…-

元のページ  ../index.html#132

このブックを見る