獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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最終改正 令和3年4月1日(目的)第1条 この規程は、獨協医科大学看護学部(以下「看護学部」という。)に在籍する学生のうち、人物・学業ともに優れ、かつ健康でありながら、経済的理由により修学が困難であると認められた者に対し、学資を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。(定義)第2条 この規程において、学資の貸与を受ける者を獨協医科大学看護学部奨学生(以下「奨学生」という。)といい、その学資を獨協医科大学看護学部奨学金(以下「奨学金」という。)という。(貸与要領)第3条 奨学金貸与は、次の各号に定める要領で行う。ただし、本条に定めのない事項については別に定めるところによる。(1)奨学金の額 月額50,000円以内とする。(2)貸与の期間 …奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した日の翌月から卒業の月までとする。ただし、正規の修業年限の範囲内とする。(3)利息 在学中、卒業後を問わず奨学金には利息を付さない。ただし、奨学金返還時において償還遅延が生じた場合は、別に定める延滞利息を付すものとする。2 前項の規定にかかわらず奨学金の貸与限度額は原則として月額50,000円とするが、主たる家計支持者の失職・廃業・死亡又は自然災害や火災等の罹災、並びに奨学生本人の急病、その他不測の事態により家計状況が急変した場合に限り、月額100,000円を限度(最高月額)に増額できるものとする。(申請手続)第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める申請期間中に次の各号の書類を獨協医科大学看護学部長(以下「看護学部長」という。)経由で、獨協医科大学学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。-…126…-平成19年4月1日制定獨協医科大学看護学部奨学金貸与規程

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