獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
135/212

5 学長は、奨学生が返還を遅滞した場合は、その旨を2月以内に連帯保証人規程(1)獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請書(別記様式第1号)(2)獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請事由書(別記様式第1号付表)(奨学生の採用及び貸与契約の締結)第5条 奨学生(奨学金の額を含む。)の採用は、前条により提出された書類に基づき看護学部学生生活委員会で審議の上、学長が決定する。2 学長は、奨学生を決定したときは、奨学生採用通知書(別記様式第2号)により、看護学部長経由で奨学金の貸与を決定された者に通知するものとする。3 前項の規定により奨学生に採用された者は、契約書(別記様式第3号)により、学校法人獨協学園獨協医科大学(以下「大学」という。)と奨学金貸与契約を締結するものとする。(貸与方法)第6条 奨学金は、奨学金口座振込依頼書(別記様式第4号)により、毎月10日に銀行振込みをもって貸与するものとする。ただし、金融機関が土曜、日曜、祝祭日等で休業日に当たるときは、翌営業日の振込みとする。(連帯保証人)第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2名を立てなければならない。2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して、貸与を受けた奨学金の総額(極度額)の範囲内で保証するものとする。3 第1項の連帯保証人のうち、1人は父母又はこれに準ずる者とし、他の1人は独立の生計を営む者とする。4 学長は、連帯保証人から奨学生の履行状況について問い合わせを受けた場合は、回答するものとする。へ通知するものとする。(貸与契約の解除)第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約を解除するものとする。(1)退学(2)除籍(奨学金の貸与の中止)第9条 奨学生が休学したときは、休学しはじめた日の属する月の翌月から復-…127…-

元のページ  ../index.html#135

このブックを見る