獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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学した日の属する月までの期間に係る奨学金の貸与を休止するものとする。2 奨学生が引き続いて1月以上欠席したときは、欠席しはじめた日の属する月の翌月から出席することとなった日の属する月の前月までの分の期間に係る奨学金の貸与を休止することができる。(奨学金の停止及び取りやめ)第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止し、又は取りやめることができる。(1)性行不良で改善の見込みがないとき。(2)学業劣等で成業の見込みがなくなったとき。(3)正当な理由なく出席が常でないとき。(4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。(5)奨学金を必要としなくなったとき。(6)獨協医科大学看護学部奨学金貸与申請書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより奨学生となったことが判明したとき。(7)獨協医科大学学則第46条に定める懲戒処分を受けたとき。(奨学金の返還)第11条 奨学生は、看護学部を卒業し大学に就職した場合は、卒業した日の属する月の翌月から起算して4年以内に、割賦(毎年6月及び12月の半年賦均等償還)の方法により奨学金を返還するものとする。ただし、奨学生であった者が、卒業後大学に就職しない場合は、卒業の日から1月以内に、貸与を受けた奨学金の全部を返還しなければならない。2 前項に規定する返還期間の最長は、原則として貸与期間に相当する期間までとする。3 奨学生又は連帯保証人は、奨学生が退学し、又は除籍となったとき、その事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1月以内に、貸与を受けた奨学金の全部を返還しなければならない。4 奨学生又は奨学生であった者は、正当な理由がなく、第1項及び前項に規定する返還金を、返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの遅延元金に対し、年10%の割合で延滞利息を支払うものとする。(奨学金の返還方法)第12条 奨学生が卒業するときは、獨協医科大学看護学部奨学金返還計画届-…128…-

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