獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程(別記様式第5号)を看護学部長経由で、学長に提出し、承認を受けなければならない。2 前条第1項の場合の返還は、奨学生であった者が人事部給与厚生課に届け出た給与振込口座からの給与天引きにより返還するものとする。3 奨学生であった者が卒業後大学に勤務しない場合及び前条第3項の場合は、大学が指定する銀行口座への振込みにより一括返還するものとする。(奨学金の返還猶予)第13条 学長は、奨学生であった者が、災害、病気、助産師養成施設への進学その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難であると認められる場合は、その理由が継続する期間に限り、奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。ただし、返還猶予は、猶予後大学へ勤務することを条件とする。2 前項の定めにより奨学金の返還猶予を受けようとする者は、獨協医科大学看護学部奨学金返還猶予届(別記様式第6号)を看護学部長経由で、学長に提出し、承認を受けなければならない。(奨学金の返還免除)第14条 学長は、奨学生又は奨学生であった者が、死亡、重度の心身の障害その他やむを得ない理由により、その返還の債務を免除することが適当と認めた場合は、第11条の規定にかかわらず、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができるものとする。(異動届)第15条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届(別記様式第7号)を看護学部長経由で、学長に提出しなければならない。(1)連帯保証人を変更したとき。(2)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。(一括返還)第16条 在学中、卒業後を問わず、奨学生又は奨学生であった者から奨学金の全額返還の申出があった場合は、これを何時でも受け付けるものとする。(細則)第17条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。-…129…-

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