獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程(奨学金返還計画変更届)第14条 奨学生であった者が、奨学金規程第12条第1項により承認を受けた奨学金返還計画を変更しようとするときは、あらかじめ奨学金返還計画変更届(別記様式第14号)を看護学部長経由で、学長に提出し、その承認を受けなければならない。(奨学金返還台帳)第15条 奨学金の返還債務を把握するため、奨学金返還台帳(別記様式第15号)を作成するものとする。(奨学金の返還猶予願出)第16条 奨学生であった者が、奨学金規程第13条により奨学金の返還猶予を受けようとするときは、災害の場合にあっては市町村長又は消防署長の発行する罹災証明書等を、傷病の場合にあっては医師の発行する診断書を、その他の場合にあってはその事実を明らかにする証明書又は疎明書を返還猶予届出書に添付の上、願い出なければならない。(奨学金返還の督促)第17条 学長は、奨学生であった者が、奨学金規程第11条に違反し、指定期日までに返還金の納入がなかったときは、督促状(別記様式第16号)を発行するものとする。(奨学金返還完了通知)第18条 学長は、奨学金に係る返還債務の全額の返還が完了したときは、奨学金返還完了通知書(別記様式第17号)を発行するものとする。(定めのない事項の取扱い)第19条 奨学金規程及びこの細則に定めのない例外的事項は、その取扱いを学生生活委員会の議を経て、学長が決定する。(細則の改廃)第20条 この細則の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する-…133…-

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