獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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最終改正 平成30年11月1日(目的)第1条 この規程は、本学学生が正規授業中又は正規団体の課外活動中に負傷した場合の医療費の援助に関し、必要な事項を定めることを目的とする。(対象)第2条 この規程は、次の病院に受診する場合のみ適用する。(1)獨協医科大学病院(2)獨協医科大学埼玉医療センター(3)獨協医科大学日光医療センター(援助方法)第3条 医療費援助の方法は、次の各号に定めるところによる。(1)正規授業中に発生した傷害等について、医療費は全治するまで大学負担とする。(2)学友会公認行事のうち、大学祭及び体育祭時発生した傷害について、医療費は全治するまで大学負担とする。(3)医学部学生が参加する東日本医科学生総合体育大会に関わる傷害等について、医療費は全治するまで大学負担とする。(4)正規の課外活動中の傷害等について、外来受診の場合初診時、直接入院の場合は初日の医療費のみ大学負担とする。ただし、特に学友会会長が必要あると判断した事例については、全治するまで大学で負担する。2 前項各号の援助は、各種健康保険の自己負担分とする。ただし、故意又は本人の重大な過失によるものと認められる傷害等に対しては援助しない。(入院時の室料)第4条 本学学生が、第2条各号の病院の室料のある個室等に入院した場合は、獨協医科大学医療費(入院室料)減免規程に基づくものとする。(規程の改廃)第5条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。-…140…-昭和49年9月1日制定獨協医科大学学生傷害医療費援助規程

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