獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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当該個人情報に含まれ個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。8 この規程において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらの属する者をいう。9 この規程において「本人」とは、個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。(責務)第3条 本学は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う本人の権益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。2 本学の教職員は、本人の権益及びプライバシーの保護に努めなければならない。3 本学の教職員であった者は、在職中に知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。(学術研究における適用除外)第4条 この規程は、本学が学術研究の用に供する目的で個人情報及び個人データを取り扱う場合であって、次の各号に掲げる場合には適用しない(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。(1)あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる場合として次に掲げるもの(第14条第1項、第2項の例外)ア 本学が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。イ 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき。(2)あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報を取得することができる場合として次に掲げるもの(第15条第2項の例外)ア 本学が要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき。イ 本学と共同して学術研究を行う学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき。(3)あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができる場合として次に掲げるもの(第20条第1項の例外)-…146…-

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