獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程ア 個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき。イ 本学と共同して学術研究を行う学術研究機関等へ個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき。ウ 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術目的で取り扱う必要があるとき。2 本学は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この規程を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。(個人情報管理者等)第5条 本学は、第1条に掲げる目的を達成するため、個人情報統括管理者(以下「統括管理者」という。)、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)及び個人情報情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。2 統括管理者は、学長をもって充てる。3 保護管理者は、医学部長、大学院医学研究科長、看護学部長、大学院看護学研究科長、事務局長、各病院長、附属看護専門学校長、附属看護専門学校三郷校長をもって充てる。4 保護管理者は、その所管する業務の範囲内における個人情報(以下「所管情報」という。)の収集、利用、提供及び管理並びに本人からの開示、訂正等の請求に関し、この規程の定めに従い、適正に処理する責任を有する。5 保護管理者は、各部署で個人情報を取り扱う者(以下「取扱担当者」という。)に対し、当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。6 情報管理者は、情報基盤センター長とする。7 情報管理者は、情報システムにおける個人データを適正に管理運用する責任を有する。8 所管情報の管理責任範囲について疑義が生じた場合は、当該の保護管理者(情報管理者を含む。)間の協議により、これを定めるものとする。(適正管理)第6条 保護管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければ-…147…-第2章 個人データの安全管理

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