獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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2 各部署の取扱担当者は、個人データの取扱状況を確認するため、個人デーならない。2 保護管理者は、所管情報を、その利用目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。3 保護管理者は、保有する必要がなくなった所管情報を、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。(個人情報保護委員会)第7条 本学の個人情報の保護に関わる重要事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会に関する事項は、別に定める。(個人データの管理)第8条 保護管理者は、所管する部署の保有する個人データを適正に管理するため、次の事項を記録した個人データ管理台帳を作成し、所管の事務室に備え置く。(1)個人情報データベース等の名称(2)個人データから識別される本人の属性等(3)個人データの項目(4)利用目的(5)取扱部署、責任者(6)個人データの保管期間(7)その他必要な事項タ取扱記録簿を作成し、次の事項を記録しなければならない。(1)個人情報データベース等の利用・出力状況(2)個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持出し状況(3)個人データ等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。)(4)個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)3 保護管理者は、定期的又は臨時に個人データの管理状況及び取扱状況を確認しなければならない。(情報システムにおける個人情報の電子計算機処理)第9条 情報管理者は、本学の情報システムの管理・運用に係る業務を遂行するため、個人情報を取扱うときは、当該個人情報に係る保護管理者と協議の-…148…-

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