獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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4 前項の場合における報告事項は、次に掲げるものとする。(1)概要(2)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目(3)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の(4)原因(5)二次被害又はそのおそれの有無及びその内容(6)本人への対応の実施状況(7)公表の実施状況(8)再発防止のための措置(9)その他参考となる事項5 本学は、第3項に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、本人に対し、前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。(取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し)第11条 委員会は、個人情報の取扱い状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むため、少なくとも毎年1回、取扱状況を把握し、安全管理措置を見直す。(本学教職員の監督及び教育)第12条 本学は、個人情報の安全管理のために、教職員に対して、必要かつ適切な監督及び教育を行う。(利用目的の特定、通知又は公表)第13条 個人情報の収集は、本学の教育、研究、診療及び諸業務(以下「本学の業務」という。)に必要不可欠な範囲内で、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。2 個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項等を調査することを目的としてはならない。3 個人情報の取得は、原則としてあらかじめその利用目的を公表して行うものとし、あらかじめ利用目的を公表しない場合は、取得後速やかに本人にその数-…150…-第3章 個人情報の取得、利用

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