獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程利用目的を通知し、又は公表するものとする。4 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ(人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は事後速やかに)、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。5 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人若しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、又は本学の権利若しくは正当な利益を害するおそれがある場合(2)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(3)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(利用目的の制限、変更)第14条 取得した個人情報は、特定した利用目的の範囲内で利用しなければならない。2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとし、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。3 前二項の規定による利用目的の範囲を超えて、他の目的で利用する場合は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。(1)法令に基づく場合(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(3)公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(要配慮個人情報の収集)第15条 要配慮個人情報の収集は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得なければならない。(1)第14条第3項各号に該当する場合-…151…-

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