獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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(2)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則で定める者により公開されている場合(3)本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を収集する場合(4)委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提供を受ける場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。(個人情報の収集)第16条 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、本人から直接に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者から収集することができる。(1)法令の規定に基づくとき。(2)本人の同意があるとき。(3)出版、報道等により公にされているとき。(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。(5)その他保護管理者が第三者から収集することに相当の理由があると認めたとき。2 個人情報を第三者から収集する場合は、本人の権益及びプライバシーを侵害しないよう十分に留意しなければならない。(業務の委託)第17条 本学が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部又は一部を外部業者等に委託する場合には、個人データを提供することができる。2 前項の場合、本学は、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 前項の監督のため、本学は、委託先の選定に当たって、委託先の業務・管理体制、規程整備等の状況の確認(必要に応じ個人データの取扱場所での現地確認等)をし、個人データの安全管理措置が十分になされることを確認するものとする。4 第2項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。-…152…-第4章 個人データの委託、共同利用、第三者提供

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