獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程(1)委託先における個人データを取り扱う者の明確化に関する事項(2)委託先において講ずべき安全管理措置の内容(3)個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん、複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。)の禁止(4)委託先の秘密の保持に関する事項(5)委託された個人データの再委託の可否及び条件等に関する事項(6)委託契約終了後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除に関する事項(7)委託契約内容が遵守されなかった場合の損害賠償その他の措置に関する事項(8)委託先において個人データの漏えい事故等が発生した場合の報告義務及び責任に関する事項(9)委託契約期間等に関する事項5 保護管理者は、委託契約の内容の実施状況を把握するため、委託先に対し定期的又は臨時的に監査等を行うこととする。(学外要員の受入れ)第18条 前条の規定は、個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合について準用する。(共同利用)第19条 本学は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データを提供することができる。2 前項の場合において、本学は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。(1)個人データを共同利用する旨(2)共同利用する個人データの項目(3)共同利用する者の範囲(4)共同利用する者の利用目的(5)共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第三者への提供)第20条 本学は、第14条第3項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。-…153…-

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