獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)へ届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は、当該個人データを第三者に提供することができる。なお、個人情報保護委員会への届出は、電子情報処理組織を使用するか、又は所定の届出書及びその記載事項を記録した光ディスクを提出することにより行う。(1)本学の名称、住所、理事長の氏名(2)第三者への提供を利用目的とすること(3)第三者に提供される個人データの項目(4)第三者に提供される個人データの取得の方法(5)第三者への提供の方法(6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。(7)前号の本人の求めを受け付ける方法(8)第三者に提供される個人データの更新の方法(9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日3 前項の規定は、次に掲げる事項については、適用しない。(1)要配慮個人情報(2)偽りその他不正の手段により取得された個人データ(3)他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。)4 次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。(1)第17条の定めによる委託に伴って個人データを提供する場合(2)前条の定めによる共同利用に伴って個人データを当該特定の者に提供する場合(3)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合5 本学は、当該提供先において、個人データを提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。(外国の第三者への提供)第21条 本学は、次のいずれかに該当する場合に限り、個人データを外国の第三者へ提供することができる。-…154…-

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