獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程(1)外国にある第三者へ提供することについて、本人の同意を得ていること。(2)本学と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。(3)外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。(4)第14条第3項各号に該当すること。(第三者への提供に係る記録の作成等)第22条 個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第14条第3項各号に該当する場合又は20条第4項各号に該当する場合を除く。)には、保護管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、本学が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。(1)本人の同意を得ている旨(第20条第2項の規定により個人データを提供した場合は提供した年月日)(2)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)(3)当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項(4)当該個人データの項目2 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、個人データを第三者に継続的に若しくは反復して提供したとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。3 本学は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。(1)第1項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合 最後に個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日まで(2)前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合 最後に個人デー-…155…-

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