(患者及び診療情報の提供等)第36条 本学附属の各病院の患者に関わる保有個人データについては、各病院長の定めるところにより、情報提供等を行うことができる。(規程の改廃)第37条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。-…162…-
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