獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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2 自動車通学の許可を受けていない者には、駐車場の利用を認めない。3 オートバイ通学の許可を受けた者は、駐輪場に駐車するものとする。(臨時駐車)第6条 学友会行事等止むを得ない理由で臨時に駐車場以外の場所に駐車する場合は、当該学部担当課に臨時駐車許可願を申請し許可を受けるものとする。(遵守事項)第7条 事故を起こしたときは、道路交通法に従って手続きをとり、事故の内容が自己の過失による人身事故ないし物損事故の場合は、当該学部担当課に報告するものとする。2 構内道路では、特に次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。(1)歩行者には十分注意すること。(2)路上及び歩道上への駐車は絶対にしないこと。(3)構内制限速度を励行し、追越しをしないこと。(4)騒音防止に留意すること。(5)標識及び表示に従うこと。3 構内においては教職員の交通指導に従うものとする。4 学生駐車場では、特に次の各号に掲げる事項を遵守すること。(1)駐車場の出入の際は、必ず徐行すること。(2)施設及び標識を破損しないこと。(3)駐車場内の通路には、絶対に駐車しないこと。(4)駐車場内で接触事故を起こした場合は、事故の大小を問わず適切な処置を講じ当該学部担当課に報告するものとする。(5)駐車中は車両に必ず施錠し、貴重品は置かないこと。(違反者に対する処置)第8条 この内規に違反した者に対しては、違反書により通告し、反則カードを交付する。2 前項により通告された者は、速やかに当該学部担当課に出頭しなければならない。3 二度以上違反を繰返した自動車等には、違反書を貼付する。場合によってはレッカー移動をする。4 三度以上違反した者に対しては、自動車等許可の取消し等の処分をする。(事故の責任)第9条 本学は、通学途上及び駐車場内における車両の盗難及び接触事故等に-…164…-

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