獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程第1号―1、学生は様式第1号―2)を担当部署に提出しなければならない。(決定)第7条 入居決定は、その者の住宅状況、職務遂行上(学生においては学業遂行上)の必要性等を勘案し、担当部署がこれを行う。(入居期間)第8条 入居期間は5年以内(充足状況等によって前倒しをする可能性もある)とする。ただし、入居期間満了後、更に入居期間を延長する必要がある場合は、入居期間延長申込書(様式3号)を入居期間の満了日の3ヵ月前までに担当部署に提出し、学長の承認を得なければならない。なお、臨床研修医及び学生は正規の修業年限までとする。(退去の手続き)第9条 退去しようとする者は、前もって退寮届(教職員は様式第2号―1、学生は様式第2号―2)を担当部署に提出しなければならない。(入居又は退去期限)第10条 入居又は退去しようとする者は、指定された日から7日以内に入居又は退去しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期間内に入居又は退去することができないときは、予めその理由書(任意様式)を担当部署に提出し、学長の承認を得なければならない。(明け渡し)第11条 居住者が次の各号のいずれかに該当するときは、事由発生後7日以内にその寮室を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理由書(任意様式)を担当部署に提出し、学長の承認を受けてその期間を延長することができる。(1)居住者が獨協医科大学教職員・学生としての資格を喪失したとき。(2)居住者がこの規程に違反し、退去を命ぜられたとき。(3)大学の都合により移転を求められたとき。(費用負担)第12条 居住者は、別に定めるところにより、寮費を支払わなければならない。2 電気料、水道料、インターネット接続料及びNHK受信料等居住に関わる費用は入居者の負担とし、各々の定める日までに納付しなければならない。3 寮室内に設置してある設備・備品の修理は大学で負担する。4 寮室内の消耗品等は入居者負担とする。-…167…-

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