獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程速やかに管理員に連絡しなければならない。2 第12条第3項にかかわらず入居者の故意又は過失による場合は、調査の上相当額を弁償させることがある。(面会)第17条 外来者との面会は、寮室を使用してはならない。第18条 削除(外来者の宿泊)第19条 外来者の宿泊は、認めない。ただし、特に必要があり、予め担当部署に願い出て許可を受けたときは、仮宿泊させることができる。この場合、入居者の親族で同性に限る。なお、宿泊は3日間までとする。(防火防災)第20条 付設物以外の火気の使用にあたっては、予め所定の様式により願い出て寮管理員の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けた場所及び許可を受けた器具以外の火気は使用してはならない。2 火気の使用にあたっては万全の注意をはらい、使用後は厳重な後始末をしなければならない。3 電気器具の使用にあたっては、火災予防に注意し、就寝のとき及び寮室外に出るときは、必ずコードをコンセントからはずしておかなければならない。4 常用灯は、みだりに消灯してはならない。5 防火設備(防火扉、消火栓、消火器等)の所在及びその使用方法などは日頃から十分に知っておかなければならない。6 次の事態が発生又は予知された場合は、直ちに寮管理員に通報しなければならない。(1)建物又は附属施設を毀損したとき。(2)火災、風水害その他異変が生じたとき。(3)その他通報の必要があると思われるとき。(防犯)第21条 居住者は、互いに共同し防犯に努めなければならない。2 各人の私物、特に貴重品の保管については、各人の責任において十分に注意をするものとする。3 防犯上必要と思われることについては、速やかに寮管理員に連絡するもの-…169…-第4章 安全・衛生

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