獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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とする。(寮管理員の立入り)第22条 寮管理員は、火災、防犯、点検、その他緊急の必要があるときは、寮室に立ち入ることができる。2 寮管理員が施錠されている寮室に立ち入る必要が生じたときは、事前にその旨を担当部署に申し出なければならない。緊急やむを得ず立ち入ったときは、事後速やかに担当部署に報告しなければならない。(防災管理)第23条 寮の防災管理は、別に定める獨協医科大学消防計画による。(衛生)第24条 寮室は定期的な清掃を実施し、常に清潔及び衛生を保たなければならない。2 罹病したとき及び寮室に伝染病が発生し又は発生するおそれがあると認められるときは速やかに寮管理員に届出て、場合によっては入院、その他衛生管理者の指示に従わなければならない。-…170…-

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