獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程(目的)第1条 この細則は、獨協医科大学Dormitory(さくら・いちょう)規程第4条及び第25条の規定に基づき、看護学部(以下「本学」という。)学生が利用する獨協医科大学Dormitory(看護学部学生寮(以下「学生寮」という。)の管理・運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。(入寮資格)第2条 入寮者の資格は、次のとおりとする。(1)公共交通機関を利用した通学に1時間30分以上を要し、かつ自宅(生計を一つにする家族の住居)から一般的な経路で30㎞以上の者(2)その他の事情により通学困難な者(入寮者の決定及び通知)第3条 入寮者の選考は、厳選なる抽選により決定するものとし、入寮許可証をもって通知する。(入寮期間)第4条 入寮期間は、獨協医科大学Dormitory(さくら・いちょう)規程第8条の規定により、正規の就業年限(4年)の範囲とし、1回の入寮期間は2年間とする。3・4年次の入寮に関しては、2学年全員を対象に改めて希望を募る。(寮費の納入)第5条 寮費は月額28,000円とし、年度ごとに年額一括もしくは半期ごとの納入とする。2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある者については、願い出により期間を定めて延納を認めることができる。(退寮)第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事実発生の日から2週間以内に退寮しなければならない。(1)退学者(2)第4条に定める入寮期間を超えることとなる者(3)第5条第1項に規定する寮費の納付を、正当な理由がなく3か月以上滞-…171…-令和4年4月1日制定獨協医科大学Dormitory(看護学部学生寮)規程細則

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