獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程最終改正 平成27年4月1日(目的)第1条 この規程は、獨協医科大学創立30周年記念館(以下「記念館」という。)の使用管理に関する必要な事項を定めることにより、適正な使用と円滑な管理運営を図ることを目的とする。(施設区分)第2条 記念館の施設は、次のとおり区分する。(1)関湊記念ホール(2)アリーナ(武道場・トレーニング室を含む)(3)セミナー室(スキルスラボを含む)(4)その他の施設(使用者)第3条 記念館を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。2 前項の規定にかかわらず、学長の許可を得て学外の者及び団体も使用することができる。この場合の施設使用料等については、別に定める。(使用区分)第4条 記念館は、次の用途に使用する。(1)各種式典、学会、講演会、研究発表会、音楽会等の行事(2)体育実技、課外体育活動及びスポーツ大会等の行事(3)少人数制授業、課外自主学習及び研究会(4)その他本学が特に必要と認めたもの(使用時間)第5条 記念館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、学長が必要と認めた場合は、これを延長することができる。(休館日)第6条 休館日は、次のとおりとする。ただし、学長が認めた場合は、この限りでない。(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日-…173…-平成15年3月12日制定獨協医科大学創立30周年記念館使用管理規程

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