獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程できる。(損害の賠償)第9条 使用者が故意又は過失により記念館の施設設備及び備品を滅失又は破損したときは、損害を賠償しなければならない。(免責)第10条 記念館使用中に発生した盗難、紛失その他の事故については、本学はその責任を負わない。(施設の管理)第11条 記念館の各施設の管理部署は、次のとおりとする。(1)関湊記念ホール…総務部総務課(2)アリーナ(武道場・トレーニング室を含む)…学務部学生課(3)セミナー室(スキルスラボを含む)…教務部教務課(4)その他の施設…総務部総務課(使用細則)第12条 第2条に規定する記念館各施設の使用細則は、別に定める。(規程の改廃)第13条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。-…175…-

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