獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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(趣旨)第1条 この細則は、獨協医科大学創立30周年記念館使用管理規程(以下「記念館使用管理規程」という。)第12条に基づき、記念館使用管理規程第2条に規定する各施設の使用に関し、必要な事項を定める。(規程の適用)第2条 前条の各施設の使用に関しては、この細則に定めるもののほか、記念館使用管理規程を適用する。(使用目的)第3条 関湊記念ホール(以下「記念ホール」という。)は、式典、学会、講演会、研究発表会、音楽会、その他の各種行事に使用する。2 前項のほか、授業に使用できるものとする。(使用者)第4条 記念ホールを使用できる者は、本学の学生及び教職員並びに本学が適当と認めた学外の者及び団体(以下「学外者」という。)とする。(使用時間)第5条 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、必要と認めた場合は、延長することができる。2 前項の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。(使用手続)第6条 記念ホールの使用を希望する者は、使用日の6か月前から原則として2週間前までに、関湊記念ホール使用申請書(別記様式1)を学長に提出し、許可を受けなければならない。2 記念ホールの使用を許可するときは、使用許可証を交付する。3 使用許可を受けた場合は、使用日の3日前までに、当日の行事の実施要領、パンフレット等を提出しなければならない。-…176…-平成15年3月12日制定獨協医科大学創立30周年記念館使用細則第1章 総則第2章 関湊記念ホール

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