獨協医科大学看護学部 令和5年度学生生活のしおり
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規程(2)貸出期間は次のとおりとする。1週間。ただし新着雑誌(到着1か月以内)、指定図書は1日。(3)埼玉医療センター及び日光医療センターの教職員、並びに附属看護専門学校三郷校の教職員及び学生への貸出冊数は次のとおりとする。図書(指定図書、AⅤ資料を除く)は10冊(点)以内。(4)埼玉医療センター及び日光医療センターの教職員、並びに附属看護専門学校三郷校の教職員及び学生への貸出期間は次のとおりとする。図書(指定図書、AⅤ資料を除く)は1週間。(5)ただし図書館長が必要であると認めた場合は、その期間と条件を変更することができる。2 第2条第1項第2号の者に対する資料の貸出は、図書館長が差支えなしと認めたときに限り、その期間と条件を指定して、これを行うことができる。(貸出禁止資料)第6条 次の資料は、原則として貸出を禁止する。(1)辞書、年鑑等の参考資料(2)索引誌、抄録誌等の二次資料(3)貴重図書(4)特殊コレクション(貸出延長)第7条 貸出期間満了の資料を継続して貸出するときは、他の貸出希望者がない場合に限り、貸出期間を延長することができる。2 貸出期間の延長は、上限を2回までとする。3 上限を超えて利用を希望する場合は、一度返却し翌日以降新たに貸出を受けることとする。(貸出の予約)第8条 第2条第1項第1号の者は、貸出を希望する資料が既に貸出されている場合には、貸出の予約をすることができる。2 予約資料の保管期限は別に定める。(貸出資料の返却)第9条 貸出を受けた利用者は、当該資料を貸出期間満了日までに返却しなければならない。ただし、貸出期間内であっても、第2条第1項の者が身分を失ったときは、帯出中の資料を直ちに返却しなければならない。-…181…-

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