■■■■名■■■■■名■■-…124…-第5条■前条の学部学科に、講座又は学科目を置く。■(大学院)■第6条■本学に大学院を置く。■2■大学院に関する事項は、別に定める。■(事務局)■第7条■本学に事務局を置く。■2■事務局に関する事項は、別に定める。■(学生定員)■第8条■本学の学生定員は、次のとおりとする。■■■■医学部■■看護学部■(修業年限)■区分■第9条■本学の修業年限は、医学部においては6年とし、看護学部においては4年とする。■(在学期間)■第■■条■在学期間は、修業年限の2倍を超えることはできない。ただし、第 ■条第1項及び第2項の規定により入学した者の在学期間については、同条第3項により定められた修業年限の2倍を超えることはできない。■2■同一学年の在学年数は、原則として2年以内とする。■第3章■学年、学期及び休業日■(学年)■第■■条■学年は、原則として4月1日に始まり、翌年3月■■日に終る。■(学期)■第■ 条■学年は、次の学期に分ける。■ff1■■医学部■第1・2・3・4学年においては、原則として次の3学期とする。■1学期■4月1日から8月■■日まで■2学期■9月1日から■■月第2週まで■3学期■■■月第3週から3月■■日まで■第5・6学年においては、原則として次の2学期とする。■前学期■4月1日から9月■■日まで■後学期■■■月1日から3月■■日まで■ff2■■看護学部■前学期■4月1日から9月■■日まで■後学期■■■月1日から3月■■日まで■(休業日)■第■■条■休業日は、次のとおりとする。■ff1■■日曜日■ff2■■国民の祝日に関する法律(昭和 ■年法律第■■■号)に規定する休日■ff3■■開学記念日(4月 ■日)■ff4■■春季休業(3月下旬から4月上旬まで)■ff5■■夏季休業(医学部においては7月中旬から8月下旬まで、看護学部においては8月上旬から9月下旬まで)■ff6■■冬季休業(■ 月下旬から1月上旬まで)■2■前項第4号から第6号の休業期間は、都度、学長が定める。■3■学長は、必要がある場合は、休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。■第4章■教育課程及び履修方法■(授業科目及び単位・授業時間数)■第■■条■授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目の3種に分け、それぞれの単位又は授業時間数は、医学部は別表第1、看護学部は別表第2のとおりとする。■(授業科目の履修)■第■■条■各学年においては、前条に定める授業科目について、所定の単位又は時間数を履修しなければならない。■(単位の計算方法)■第■■条■医学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて■■時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。■ff1■■講義及び演習については、■■~ 時間の授業をもって1単位とする。■ff2■■実験、実習及び実技については、■■~■■時間の授業をもって1単位とする。■2■看護学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて■■時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。■ff1■■講義及び演習については、■■~■■時間の授業をもって1単位とする。■ff2■■実験、実習及び実技については、■■~■■時間の授業をもって1単位とする。■(1年間の授業期間)■入学定員■編入学定員■■■■名■■■■名■ ■■■■■収容定員■■■■■名■
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