規程-…125…-第■■条■各学年においては、前条に定める授業科目について、所定の単位又は時間数を履修しなければならない。■(単位の計算方法)■第■■条■医学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて■■時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。■ff1■■講義及び演習については、■■~ 時間の授業をもって1単位とする。■ff2■■実験、実習及び実技については、■■~■■時間の授業をもって1単位とする。■2■看護学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて■■時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。■ff1■■講義及び演習については、■■~■■時間の授業をもって1単位とする。■ff2■■実験、実習及び実技については、■■~■■時間の授業をもって1単位とする。■(1年間の授業期間)■第■■条■1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、■■週にわたることを原則とする。■(授業の方法)■第■■条■授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。■2■前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。■3■前項の授業の方法により卒業要件として認める単位数は、原則として■■単位を限度とする。■(授業科目履修の認定及び成績の評価)■第■■条■授業科目履修の認定は、試験その他の審査による。■2■試験及び評価に関する事項は、第■ 条第■項に定める当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。■(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)■第 ■条■教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、■■単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。■2■前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合について準用する。■(大学以外の教育施設等における学修)■第 ■条■教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。■2■前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて■■単位を超えないものとする。■(入学前の既修得単位等の認定)■第 条■教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第■■条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。■2■教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。■3■前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第 ■条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて■■単位を超えないものとする。■(本学以外での履修の許可)■第 ■条■本学の学生が、第 ■条及び第 ■条に定める大学等で授業科目の履修を希望する場合、学長は、当該学部の教授会の議を経て許可することができる。■(本学以外で履修した科目及び単位の取扱い)■第 ■条■本学以外で修得した科目及び単位の取扱いについては、別に定める。■第5章■進級、卒業及び学位の授与■(進級)■第 ■条■医学部においては、各学年に1年以上在学し、第■■条の履修科目を修得した者は、進級することができる。進級できなかった者は留年とし、当該学年の必修科目を全て再履修するものとする。■2■看護学部における進級は、当該教授会の議を経て、学長が定める。■(卒業及び学位の授与)■第 ■条■医学部においては、6年以上在学して所定の履修科目を修得し、かつ、卒業試験に合格した者は卒業することを認め、学士(医学)の学位を授与する。■2■看護学部においては、4年以上在学し、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、学士(看護学)の学位を授与する。■3■前2項の学位に関する事項は、獨協医科大学学位規程に定めるところによる。■第6章■入学、編入学、転入学、留学、転学、休学、復学、退学、再入学及び除籍■(教員職員免許状の所要資格)■第 ■条の2■看護学部において教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、卒業に必要な単位数を修得するとともに、教育職員免許法(昭和 ■年法律第■■■号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 ■年文部省令第 ■号)に定める単位を修得しなければならない。■■■■■■■
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