-…126…-(卒業及び学位の授与)■(本学以外で履修した科目及び単位の取扱い)■(卒業及び学位の授与)■者は卒業することを認め、学士(医学)の学位を授与する。■者は卒業することを認め、学士(医学)の学位を授与する。■(進級)■士(看護学)の学位を授与する。■士(看護学)の学位を授与する。■ことができる。進級できなかった者は留年とし、当該学年の必修科目を全て再履修するものとする。■2■看護学部における進級は、当該教授会の議を経て、学長が定める。■第 ■条■医学部においては、6年以上在学して所定の履修科目を修得し、かつ、卒業試験に合格した第 ■条■本学以外で修得した科目及び単位の取扱いについては、別に定める。■第 ■条■医学部においては、6年以上在学して所定の履修科目を修得し、かつ、卒業試験に合格した2■看護学部においては、4年以上在学し、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、学2■看護学部においては、4年以上在学し、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、学第 ■条■医学部においては、各学年に1年以上在学し、第■■条の履修科目を修得した者は、進級する3■前2項の学位に関する事項は、獨協医科大学学位規程に定めるところによる。■3■前2項の学位に関する事項は、獨協医科大学学位規程に定めるところによる。■2■看護学部における進級は、当該教授会の議を経て、学長が定める。■第5章■進級、卒業及び学位の授与■第6章■入学、編入学、転入学、留学、転学、休学、復学、退学、再入学及び除籍■第6章■入学、編入学、転入学、留学、転学、休学、復学、退学、再入学及び除籍■(教員職員免許状の所要資格)■(卒業及び学位の授与)■(教員職員免許状の所要資格)■第 ■条の2■看護学部において教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、卒業に必要な単第 ■条■医学部においては、6年以上在学して所定の履修科目を修得し、かつ、卒業試験に合格した第 ■条の2■看護学部において教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、卒業に必要な単位数を修得するとともに、教育職員免許法(昭和 ■年法律第■■■号)及び教育職員免許法施行規則者は卒業することを認め、学士(医学)の学位を授与する。■位数を修得するとともに、教育職員免許法(昭和 ■年法律第■■■号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 ■年文部省令第 ■号)に定める単位を修得しなければならない。■2■看護学部においては、4年以上在学し、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、学(昭和 ■年文部省令第 ■号)に定める単位を修得しなければならない。■2■前項の教育職員免許状の所要資格を取得できる免許状の種類は、養護教諭一種免許状とする。■士(看護学)の学位を授与する。■2■前項の教育職員免許状の所要資格を取得できる免許状の種類は、養護教諭一種免許状とする。■3■教育職員免許状の所要資格取得に関する事項は、別に定める。■3■前2項の学位に関する事項は、獨協医科大学学位規程に定めるところによる。■3■教育職員免許状の所要資格取得に関する事項は、別に定める。■第6章■入学、編入学、転入学、留学、転学、休学、復学、退学、再入学及び除籍■(入学の時期)■(教員職員免許状の所要資格)■(入学の時期)■第 ■条■入学の時期は、学年の始めとする。■第 ■条の2■看護学部において教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、卒業に必要な単第 ■条■入学の時期は、学年の始めとする。■(入学の資格)■(入学の資格)■位数を修得するとともに、教育職員免許法(昭和 ■年法律第■■■号)及び教育職員免許法施行規則第 ■条■第1学年に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合第 ■条■第1学年に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格し、かつ、所定の手続を経たものとする。■(昭和 ■年文部省令第 ■号)に定める単位を修得しなければならない。■格し、かつ、所定の手続を経たものとする。■ff1■■高等学校を卒業した者■ff1■■高等学校を卒業した者■ff2■■通常の課程による■ 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当ff2■■通常の課程による■ 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当(入学の時期)■2■前項の教育職員免許状の所要資格を取得できる免許状の種類は、養護教諭一種免許状とする。■3■教育職員免許状の所要資格取得に関する事項は、別に定める。■する学校教育を修了した者を含む。)■する学校教育を修了した者を含む。)■第 ■条■入学の時期は、学年の始めとする。■ff3■■外国において学校教育における■ 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣(入学の資格)■の指定したもの■第 ■条■第1学年に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合ff4■■文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当格し、かつ、所定の手続を経たものとする。■ff1■■高等学校を卒業した者■ff5■■文部科学大臣の指定した者■ff2■■通常の課程による■ 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当ff6■■大学入学資格検定規程(昭和 ■年文部省令第■■号)により文部科学大臣の行う大学入学資格該課程を修了した者■する学校教育を修了した者を含む。)■検定に合格した者■ff7■■高等学校卒業程度認定試験規則(平成■■年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者■2■入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。■(編入学及び転入学)■第 ■条■次の各号のいずれかに該当する者が、本学の医学部への入学を志願するときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。■ff1■■4年制以上の大学を卒業した者で編入学を志願するもの■ff2■■外国の大学を卒業し、日本の学士と同等の学力を有する者で編入学を志願するもの■ff3■■学校教育法第■■■条第4項の規定により学士の学位を授与された者で編入学を志願するもの■ff4■■他の大学の医学部医学科に在学中の者で、当該大学長の許可を受けて転入学を志願するもの■2■次の各号のいずれかに該当する者が、本学の看護学部への入学を志願するときは、選考の上、編入学にあっては、第3学年に入学を許可するものとし、転入学にあっては、相当の学年に入学を許可することができる。■ff1■■保健師助産師看護師法(昭和 ■年法律第 ■■号)第 ■条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校のうち短期大学を卒業した者で編入学を志願するもの■ff2■■保健師助産師看護師法第 ■条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校のうち専修学校の専門課程を修了した者で編入学を志願するもの■ff3■■保健師助産師看護師法第 ■条第2号の規定により厚生労働大臣の指定した看護師養成所のうち専修学校の専門課程(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和 ■年文部・厚生省令第1号)第4条第1項に規定する指定基準を満たすものに限る。)を修了した者で編入学を志願するもの■ff4■■他の大学の看護に係る学科に在学中の者で、当該大学長の許可を受けて転入学を志願するもの■3■前2項の規定により入学を許可された者の編入学学年(看護学部への編入学者を除く。)又は転入学学年及び修業年限については、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。■4■第1項及び第2項の入学許可に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。■(留学)■第■■条■外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。■2■留学期間は、第■■条の在学期間に算入する。■(転学)■第■■条■他の大学に入学又は転学を希望する者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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