■■■■■規程-…127…-3■前2項の規定により入学を許可された者の編入学学年(看護学部への編入学者を除く。)又は転入学学年及び修業年限については、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。■4■第1項及び第2項の入学許可に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。■(留学)■第■■条■外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。■2■留学期間は、第■■条の在学期間に算入する。■(転学)■第■■条■他の大学に入学又は転学を希望する者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。■(休学及びその期間)■第■ 条■疾病その他やむを得ない理由により、引続き3か月以上就学することができない者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得た上で当該学年の終りまで休学することができる。なお、引続き休学するときは、その理由を具して改めて学長に願い出なければならない。ただし、休学期間は、通算して3年を超えることはできない。■2■休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。■3■休学期間は、在学期間に算入しない。■(復学)■第■■条■休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。■2■第■■条第1号から第3号までの規定により除籍された者が、1か月以内に復学を願い出たときは、学長は、当該学部の教授会の議を経て、許可することができる。■3■復学の時期は、学年の始めとする。ただし、事情により、学長は、当該学部の教授会の議を経て、学年の中途においても復学を許可することができる。■(退学)■第■■条■退学しようとする者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、退学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。■(再入学)■第■■条■前条により退学した者が、2年以内に再入学を願い出たときは、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。■2■再入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。■(除籍)■第■■条■次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。■ff1■■正当な理由がなく、所定の期日までに学費を納入しない者■ff2■■休学期間満了後1か月以内に何等の手続をしない者■ff3■■留年したとき、学年開始1か月以内に何等の手続をしない者■ff4■■第■■条に規定する在学期間を超えた者■ff5■■第■ 条に規定する休学期間を超えた者■ff6■■死亡が確認された者■ff7■■行方不明の届出のあった者■ff8■■疾病が3年以上にわたり、なお回復が困難で学業の継続ができないと校医が診断した者■第7章■学費■(学費の納入)■第■■条■授業料等納入すべき学費は、次のとおりとする。■ff1■■医学部■■■■入学検定料■■入学金■■授業料(年額)■■■教育充実費(年額)■ff2■■看護学部■■■■入学検定料■■入学金■■授業料(年額)■■教育充実費(年額)■退届を提出し、学費の返還を申し出た場合は、入学金を差し引いた額を返還するものとする。■3■学費は、停学期間中でも減免しない。■(学費の納入期日)■第■■条■学費は、所定の期日までに一括して納入しなければならない。ただし、授業料については、■■■■■■■■■■■■円■■■■■■■■■■■■円■■■■■■■■■■■■円■■■■■■■■■■■■円■初年度■ ■■■■■■■■円■次年度以降■■■■■■■円■■■■■■■■■円■■■■■■■■■円■■■■■■■■■円■■2■既に納入した学費は、返還しない。ただし、入学手続を完了した者が、所定の期日までに入学辞
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