獨協医科大学看護学部 令和6年度学生生活のしおり
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-…132…-(授業科目の不開講) 第7条 授業科目のうち、履修登録者数が5名未満の選択科目は、原則として開講しない。 2 第3・4年次の学生において、選択科目の修得単位数が卒業に必要な単位に満たない場合は、前項の規定に関わらず、当該学生が履修登録している授業科目は開講する。 3 看護学部選択制課程の履修等に係る内規第8条第1項に規定する選択制課程ごとの指定科目は、第1項の規定に関わらず開講する。 (履修単位の上限・制限) 第8条 1年間に履修することのできる単位の上限は、学則第14条別表第2に定めるところにより、48単位を上限とする。 2 第1年次のGPAが1.500未満の学生は、第2年次に履修することができる単位の上限を、前項の規定に関わらず46単位までに制限する。 3 当該年度に無効もしくは再履修となった必修科目を次年度以降に履修しようとする場合は、その単位は前二項の履修単位の上限・制限に含まれるものとする。 (履修の認定及び成績評価) 第9条 次の第1号及び第2号を履修認定及び成績評価を受けるための資格要件とし、いずれも満たしていなければならない。 (1) 当該科目の全授業回数の3分の2以上に出席していること (2) 正当な理由がなく授業料等の学費を滞納していないこと 2 履修の認定及び成績評価は、前項の要件を満たした上で、シラバス等により周知されている科目毎の評価方針に基づき、第12条第1項の成績評価基準に照らし、看護学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学長が決定する。 3 第1項第1号に定める授業の出欠について、授業開始時刻から20分を超える遅刻は、これを欠席として取り扱う。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 4 第1項各号により履修認定及び成績評価を受けるための資格を有しない場合の成績は「X(無効)」とする。 (成績評価の方法) 第10条 成績評価は、定期試験、中間テスト、小テスト、レポート、実技、授業への参加度等の方法により、またこれらを併用して総合的に評価する。各科目の具体的な成績評価の方法はシラバス等に公示する。 (定期試験) 第11条 前条の成績評価の方法のうち、定期試験は、原則として当該科目が終了するセメスター末に特別の期間を定めて実施する。ただし、2つのセメスター(通年)にわたる授業科目については、1つのセメスター末に定期試験に準じた試験を行うことができる。 2 定期試験開始時刻から20分を超える遅刻をした者は、定期試験を受験することはできない。 3 定期試験期間中は、原則として平常の授業は行わない。 (成績評価の基準等) 第12条 成績等の表示及び成績評価基準は、次のとおりとする。 不合格 無効 区分 合格 GP対象外 2 成績再評価は合・否をもって評価し、合格には60点を与えC評価とする。 3 既修得単位認定科目は「T」、履修登録済みにもかかわらず途中で履修を中止した科目は「W」、評価 成績評価基準 100~90点 89~80点 79~70点 69~60点 59点以下 S A B C F X T W ― 単位認定科目 履修中止 2/4 GP 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 ― ― ―

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