獨協医科大学看護学部 令和6年度学生生活のしおり
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-…134…-2 認定を受けようとする者は、「既修得単位認定申請書」に所定の書類を添付し、審査を受けなければならない。 3 1年次入学学生の既修得科目として認定する授業科目は、科目担当教員の意見を基に、看護学部教務委員会(以下、「教務委員会」という。)において検討し、教授会の議を経て学長が決定する。 4 認定された単位の成績表示は「T」とする。 (編入学生の既修得単位の認定) 第21条 3年次編入学生が入学前に、文部科学大臣もしくは厚生労働大臣が看護師養成所として指定する短期大学等(以下「短期大学等」という。)で修得した単位については、看護学部が開設している授業科目の履修により修得したものとみなし、70単位までを包括単位認定する。そのほか、短期大学等のシラバスと照合し、基盤科目6単位並びに専門基盤科目6単位を上限として単位認定することができる。 2 編入学生は、「既修得単位認定申請書」に単位取得証明書又は成績証明書及び卒業校のシラバスを添えて、審査を受けなければならない。 3 編入学生の既修得単位認定は、教務委員会において検討し、教授会の議を経て、学長が決定する。 (実習の履修条件及び評価の方法) 第22条 実習における履修条件及び評価の方法については、別に定める。 (成績評価異議申し立て) 第23条 学生は、成績評価に関して異議申し立てを行うことができる。 2 異議申し立てに関する事項は、別に定める。 (公欠) 第24条 公欠(欠席扱いとしない欠席)の種類、及び取扱いは次のとおりとする。ただし、実習における取扱いについては、別に定める。 忌引き 学校保健安全法に定める学校 種類 感染症の罹患 就職試験 その他、学長が公欠と認めた 場合 (定めのない事項の取扱い) 第25条 この規程に定めのない授業科目の履修、認定及び成績評価等に関する事項は、教授会の議を経て学長が決定する。 (規程の改廃) 第26条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。 附則 令和5年度以前の入学者並びに令和7年度以前の編入学者については、改正後の第2条2、第3条、 及び第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4/4 期間 1親等の場合は6日間、2・3親等の場合は3日以内 同法に定める期間 試験当日 ただし試験地が遠方の場合、前日も公欠を認めることがある。 学長が認めた期間 提出書類 ・欠席届 ・会葬礼状等(写しも可) ・欠席届 ・罹患証明書もしくは治癒証明書 ・欠席届 ・就職試験日時等を証明できる書類(写しも可) ・欠席届 ・やむを得ない特別な理由による欠席であることが証明できる書類

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