規程ると認める場合は、公示事項の全部又は、一部を公示しないことができる。(不服申し立て)第12条 懲戒を受けた学生は、次の各号の一に該当する事由がある場合は、懲戒処分の翌日から起算して30日以内に、学長に対し書面により不服を申し立てることができる。(1)懲戒対象行為に係る事実の認定の基礎となった証拠資料が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合(2)懲戒対象行為に係る事実の認定の基礎となった証人の証言が、虚偽のものであることが判明した場合(3)懲戒対象行為に係る事実の認定の後に、重大な証拠が新たに発見された場合(4)懲戒対象行為に係る事実の認定に影響を及ぼす事実について、判断の遺脱があった場合2 前項の不服申し立ては、1回に限り行うことができる。3 第1項の書面には、不服を理由づける事実を具体的に記載し、根拠となる資料を提出しなければならない。4 学長は、第1項の不服申立て及び根拠資料の提出があった場合は、申立書及び根拠資料を学部長等に送付し、再調査をさせるものとする。この場合の調査は、第6条第1項を準用するものとする。5 学長は、再調査の結果、懲戒処分の減免の必要があると認めた場合は、第6条第1項、第10条及び第11条を準用し、懲戒処分の決定、懲戒処分の告知及び懲戒処分の公示を行うものとする。(懲戒処分に関する記録)第13条 懲戒処分内容は、学生調書及び学籍簿に記録するものとする。2 本学が作成する成績証明書等に懲戒の有無、その内容等を記載しないことを原則とする。(助産学専攻科生への準用)第14条 この規程は、助産学専攻科に在籍する学生に準用する。(事務)第15条 この規程に関する事務は、医学部及び医学研究科にあっては学務部が行い、看護学部、看護学研究科及び助産学専攻科にあっては看護学部事務室が行う。-…151…-
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