獨協医科大学看護学部 令和6年度学生生活のしおり
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-…176…-(9) 委託契約期間等に関する事項 5 保護管理者は、委託契約の内容の実施状況を把握するため、委託先に対し定期的又は臨時的に監査等を行うこととする。 (学外要員の受入れ) 第18条 前条の規定は、個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合について準用する。 (共同利用) 第19条 本学は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データを提供することができる。 2 前項の場合において、本学は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (1) 個人データを共同利用する旨 (2) 共同利用する個人データの項目 (3) 共同利用する者の範囲 (4) 共同利用する者の利用目的 (5) 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 本学は、代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (第三者への提供) 第20条 本学は、第4条第1項第3号又は第14条第3項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)へ届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は、当該個人データを第三者に提供することができる。なお、個人情報保護委員会への届出は、電子情報処理組織を使用するか、又は所定の届出書及びその記載事項を記録した光ディスクを提出することにより行う。 (1) 本学の名称、住所、学長の氏名 (2) 第三者への提供を利用目的とすること (3) 第三者に提供される個人データの項目 (4) 第三者に提供される個人データの取得の方法 (5) 第三者への提供の方法 (6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 (7) 前号の本人の求めを受け付ける方法 (8) 第三者に提供される個人データの更新の方法 (9) 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日 3 前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号及び第7号から第9号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)に届け出なければならない。 4 第2項に定めるオプトアウトは、次に掲げる事項については、適用しない。 (1) 要配慮個人情報 (2) 偽りその他不正の手段により取得された個人データ (3) 他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。) 5 次に掲げる場合は、第三者提供に該当しない。 (1) 第17条の定めによる委託に伴って個人データを提供する場合 (2) 前条の定めによる共同利用に伴って個人データを当該特定の者に提供する場合 (3) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合 6/12

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