獨協医科大学看護学部 令和6年度学生生活のしおり
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規程-…177…-6 本学は、当該提供先において、個人データを提供する目的以外での利用、他の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。 (外国にある第三者への提供) 第21条 本学は、個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 (1) 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にある外国として個人情報保護法施行規則で定める国・地域にある第三者への提供をする場合 (2) 外国にある第三者が次の基準のいずれかに適合する体制を整備している場合 ア 本学と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。 イ 外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。 (3) 第4条第1項第3号又は第14条第3項各号に該当する場合 2 本学は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、あらかじめ次に掲げる事項を、電磁的記録の提供、書面の交付等により、本人に提供しなければならない。 (1) 提供先となる外国の名称 (2) 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 (3) 第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報 3 本学は、第1項第2号の規定により個人データを外国にある第三者に提供した場合には、第三者による継続的な措置の実施を確保するために、実施状況を定期的に確認する等の必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を、電磁的記録の提供、書面の交付等により本人に提供しなければならない。 (第三者への提供に係る記録の作成等) 第22条 個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第14条第3項各号に該当する場合又は20条第4項各号に該当する場合を除く。)には、保護管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、本学が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して当該本人の個人データを第三者へ提供する場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。 (1) 本人の同意を得ている旨(第20条第2項の規定により個人データを提供した場合は提供した年月日) (2) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの)にあっては、その代表者又は管理人の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨) (3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 (4) 当該個人データの項目 2 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、個人データを第三者に継続的に若しくは反復して提供したとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。 3 本学は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。 (1) 第1項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合 最後に個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日まで (2) 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合 最後に個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日まで (3) 前2号以外の場合 当該記録を作成した日から3年間 4 本人は、第1項の記録について、開示を請求することができる。請求の手続については、第24条7/12

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