規程-…179…-(開示の請求) 第26条 本人は、当該本人が識別される保有個人データについて、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護法施行規則で定める方法による開示の請求をすることができる。 2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(別記様式第1号)を、当該保護管理者あてに提出して行うものとする。 3 第1項の請求を受けた保護管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3) 他の法令に違反することとなる場合 4 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、保護管理者は、その理由を文書(別記様式第2号)により当該本人に通知しなければならない。 (存否応答拒否) 第27条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示個人情報を開示することとなるときは、保護管理者は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示の方法) 第28条 個人情報の開示は、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、本学が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 (訂正等の請求) 第29条 本人は、自己が識別される保有個人データの内容が真実でないときは、第26条第2項に定める手続に準じて、保護管理者に対し、その訂正・追加・削除を請求(別記様式第1号)することができる。 2 前項の請求を受けた保護管理者は、当該請求に係る事実を調査・確認し、必要な措置を講じ、結果を当該本人に通知しなければならない。ただし、訂正・追加・削除に応じないときは、その理由を文書(別記様式第2号)により通知しなければならない。 (利用停止等) 第30条 本人は、保護管理者に対し、当該本人が識別される保有個人データが本規程に違反して取扱われているとき又は収集されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。 2 保護管理者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 本人は、保護管理者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第14条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。 4 保護管理者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第26条第19/12
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