第15条 セミナー室を使用できる者は、原則として本学の学生及び教職員とする。(使用時間)第16条 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、必要と認めた場合は、延長することができる。(使用手続)第17条 セミナー室の使用を希望する者は、使用日の3か月前から原則として3日前までに、30周年記念館施設使用申請書(別記様式2)を提出し、許可を受けなければならない。(取扱窓口)第18条 セミナー室の使用に関する取扱窓口及び事務は、教務部教務課が担当する。(施設使用)第19条 記念ホール、アリーナ及びセミナー室以外の施設の使用に関しては、別に定める。-…198…-第5章 その他の施設
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