獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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□□□□名□□□□□名□□第5条□前条の学部学科に、講座又は学科目を置く。□(大学院)□第6条□本学に大学院を置く。□2□大学院に関する事項は、別に定める。□(事務局)□第7条□本学に事務局を置く。□2□事務局に関する事項は、別に定める。□(学生定員)□第8条□本学の学生定員は、次のとおりとする。□□□□医学部□□看護学部□(修業年限)□区分□第9条□本学の修業年限は、医学部においては6年とし、看護学部においては4年とする。□(在学期間)□第□□条□在学期間は、修業年限の2倍を超えることはできない。ただし、第□□条第1項及び第2項の規定により入学した者の在学期間については、同条第3項により定められた修業年限の2倍を超えることはできない。□2□同一学年の在学年数は、原則として2年以内とする。□第3章□学年、学期及び休業日□(学年)□第□□条□学年は、原則として4月1日に始まり、翌年3月□□日に終る。□(学期)□第□□条□学年は、次の学期に分ける。□□1□□医学部□第1・2・3・4学年においては、原則として次の3学期とする。□1学期□4月1日から8月□□日まで□2学期□9月1日から□□月第2週まで□3学期□□□月第3週から3月□□日まで□第5・6学年においては、原則として次の2学期とする。□前学期□4月1日から9月□□日まで□後学期□□□月1日から3月□□日まで□□2□□看護学部□前学期□4月1日から9月□□日まで□後学期□□□月1日から3月□□日まで□(休業日)□第□□条□休業日は、次のとおりとする。□□1□□日曜日□□2□□国民の祝日に関する法律(昭和□□年法律第□□□号)に規定する休日□□3□□開学記念日(4月□□日)□□4□□春季休業(3月下旬から4月上旬まで)□□5□□夏季休業(医学部においては7月中旬から8月下旬まで、看護学部においては8月上旬から9月下旬まで)□□6□□冬季休業(□□月下旬から1月上旬まで)□2□前項第4号から第6号の休業期間は、都度、学長が定める。□3□学長は、必要がある場合は、休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。□第4章□教育課程及び履修方法□(授業科目及び単位・授業時間数)□第□□条□授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目の3種に分け、それぞれの単位又は授業時間数は、医学部は別表第1、看護学部は別表第2のとおりとする。□(授業科目の履修)□第□□条□各学年においては、前条に定める授業科目について、所定の単位又は時間数を履修しなければならない。□(単位の計算方法)□第□□条□医学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて□□時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。□□1□□講義及び演習については、□□~□□時間の授業をもって1単位とする。□□2□□実験、実習及び実技については、□□~□□時間の授業をもって1単位とする。□2□看護学部における各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合せて□□時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次の基準により計算するものとする。□□1□□講義及び演習については、□□~□□時間の授業をもって1単位とする。□□2□□実験、実習及び実技については、□□~□□時間の授業をもって1単位とする。□(1年間の授業期間)□入学定員□編入学定員□□□□名□□□□名□収容定員□□□□□名□□□□□□□-…124…-

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