獨協医科大学看護学部 令和7年度 学生生活のしおり
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□□□□□規程□□□□□□円□□□□□□□□□□□□円□□□□□□□□□□□□円□□□□□□□□□□□□円□初年度□□□□□□□□□□円□次年度以降□3□前2項の規定により入学を許可された者の編入学学年(看護学部への編入学者を除く。)又は転入学学年及び修業年限については、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。□4□第1項及び第2項の入学許可に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。□(留学)□第□□条□外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。□2□留学期間は、第□□条の在学期間に算入する。□(転学)□第□□条□他の大学に入学又は転学を希望する者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を得なければならない。□(休学及びその期間)□第□□条□疾病その他やむを得ない理由により、引続き3か月以上就学することができない者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得た上で当該学年の終りまで休学することができる。なお、引続き休学するときは、その理由を具して改めて学長に願い出なければならない。ただし、休学期間は、通算して3年を超えることはできない。□2□休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。□3□休学期間は、在学期間に算入しない。□(復学)□第□□条□休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、休学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。□学長は、当該学部の教授会の議を経て、許可することができる。□3□復学の時期は、学年の始めとする。ただし、事情により、学長は、当該学部の教授会の議を経て、学年の中途においても復学を許可することができる。□(退学)□第□□条□退学しようとする者は、その理由を具して保証人連署の上、学長に願い出て、許可を得なければならない。ただし、退学の理由が疾病の場合は、医師の診断書を要する。□(再入学)□第□□条□前条により退学した者が、2年以内に再入学を願い出たときは、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。□2□再入学試験及び出願手続等に関する事項は、別に定める。□(除籍)□第□□条□次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。□□1□□正当な理由がなく、所定の期日までに学費を納入しない者□□2□□休学期間満了後1か月以内に何等の手続をしない者□□3□□留年したとき、学年開始1か月以内に何等の手続をしない者□□4□□第□□条に規定する在学期間を超えた者□□5□□第□□条に規定する休学期間を超えた者□□6□□死亡が確認された者□□7□□行方不明の届出のあった者□□8□□疾病が3年以上にわたり、なお回復が困難で学業の継続ができないと校医が診断した者□第7章□学費□(学費の納入)□第□□条□授業料等納入すべき学費は、次のとおりとする。□□1□□医学部□□□□入学検定料□□入学金□□授業料(年額)□□□教育充実費(年額)□□2□□看護学部□□□□入学検定料□□入学金□□授業料(年額)□□教育充実費(年額)□3□学費は、停学期間中でも減免しない。□(学費の納入期日)□第□□条□学費は、所定の期日までに一括して納入しなければならない。ただし、授業料については、□□□□□□2□第□□条第1号から第3号までの規定により除籍された者が、1か月以内に復学を願い出たときは、□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□2□既に納入した学費は、返還しない。ただし、入学手続を完了した者が、所定の期日までに入学辞退届を提出し、学費の返還を申し出た場合は、入学金を差し引いた額を返還するものとする。□-…127…-Ⅸ

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