□2□□看護学部□□□□入学検定料□□入学金□□授業料(年額)□□教育充実費(年額)□3□学費は、停学期間中でも減免しない。□(学費の納入期日)□第□□条□学費は、所定の期日までに一括して納入しなければならない。ただし、授業料については、事前に許可を受け、年額を前期(4月から9月まで)及び後期(□□月から翌年3月まで)の2期に等分し、前期分は4月末日まで、後期分は9月末日までに納入することができる。□2□前項の規定にかかわらず、特別の事情のある者については、学長は、願い出により期間を定めて学費の延納を認めることができる。□(休学者及び退学者等の学費の扱い)□第□□条□学年の初日から1年間休学を許可された者に対しては、当該年度の授業料と教育充実費を免除する。ただし、年度の中途で復学した場合は、この限りでない。□2□前期の中途において休学又は退学を許可された者並びに第□□条第6号及び第7号の規定により除籍された者に対しては、第□□条第2項本文の規定にかかわらず、授業料の半額を還付する。ただし、退学処分を受けた者については、本項は適用しない。□第8章□委託生、聴講生及び科目等履修生□(委託生)□第□□条□公共又は民間の諸機関から委託生の受入れについて依頼があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、委託生としての入学を許可することができる。□2□前項に定めるもののほか、委託生に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。□(聴講生)□第□□条□本学所定の授業科目のうち、1科目又は数科目について聴講を志願する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生としての入学を許可することができる。□2□聴講生は、当該授業科目の試験を受けることができる。□3□前2項に定めるもののほか、聴講生に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。□(科目等履修生)□第□□条□本学看護学部所定の授業科目のうち、1科目又は数科目について履修を志願する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生としての入学を許可することができる。□2□科目等履修生で授業科目を履修し、試験に合格した者に対しては、当該授業科目の単位修得の認定を行うことができる。□3□前2項に定めるもののほか、科目等履修生に関する必要な事項は、看護学部教授会の議を経て、学長が定める。□第9章□研究生□(研究生)□第□□条□本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、研究生として受け入れることができる。□2□前項に定めるもののほか、研究生に関する必要な事項は、当該学部の教授会の議を経て、学長が定める。□第□□章□公開講座等□(公開講座等)□第□□条□社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座等を開設することができる。□2□公開講座等に関する事項は、別に定める。□第□□章□賞罰□(表彰)□第□□条□人物、学業ともに優れ、他の学生の模範となる行為をした者は、学長は、当該学部の教授会の議を経て、表彰することができる。□2□学生の表彰に関する事項は、別に定める。□(懲戒)□第□□条□本学の教育方針に違反し、又は学生の本分にもとる行為をした者は、学長は、当該学部の教授会の議を経て、懲戒することができる。□2□懲戒の処分は、訓告、停学及び退学とする。□3□前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ命ずる。□□1□□性行不良で改善の見込みがないと認められる者□□2□□学業劣等で成業の見込みがないと認められる者□□□□□□□□□□円□次年度以降□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□□□□□□□□円□□2□既に納入した学費は、返還しない。ただし、入学手続を完了した者が、所定の期日までに入学辞退届を提出し、学費の返還を申し出た場合は、入学金を差し引いた額を返還するものとする。□□□□□□□□□-…128…-
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